留学生が就職する場合のビザ手続
留学生が就職する場合のビザ手続
留学生が就職する場合には留学ビザから就労ビザへの在留資格変更申請を入国管理局で行わなければなりません。
一般的には文系出身者は在留資格「人文知識・国際業務」へ、理系の出身者は在留資格「技術」への変更となります。
就労ビザへの変更手続きは通常12月から入国管理局で受け付けられます。審査期間はおよそ1ヶ月前後ですが、中には長引く場合もありますので、就業時期に間に合うよう早めに申請されることをおすすめします。
就労ビザ取得の要件
外国人が日本で就労ビザを申請する場合の上陸審査のチェックポイントは以下のとおりです。
[申請人] |
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[受け入れ企業] |
| 1.学歴 | ← 学歴・職歴・業務 → |
1.事業の安定性 |
| 2.職歴 | および雇用目的の一貫性 |
2.事業の継続性 |
| 3.職務内容 | ![]() |
3.事業の収益性 |
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4.雇用の必要性 |
1.申請人がその職務を遂行する上で適切な技術、能力を有しているかどうか
2.申請人が就労を予定している業務内容が、入管法上規定されている「在留資格」のいずれかに該当し、さらに基準省令の適用を受けるものについてはこれに適合していること
3.受け入れ企業については事業の継続性、安定性等が認められること
4.雇用内容が日本人と同等で低賃金でないこと
5.申請人自身が上陸拒否事由に該当していないこと
6.その他必要に応じて審査する
専門学校卒業者が専門士の資格で就労ビザを取得する場合
日本で就労ビザを取得するには一般的には大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者、もしくは規定の実務経験がある者に限られてきましたが、平成7年1月から所定の要件を満たした専修学校を卒業したものに対しては専門士という称号が与えられ、就労ビザを取得できるようになりました。
以下のような場合、専門士を取得した方に対して就労ビザへの変更が認められます。
1.就職先で予定している職務が技術ビザ、人文知識国際業務ビザなどの就労に関係するいずれかの在留資格に該当していること
2.申請人が専門士の称号を有していること
3.専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること
就労ビザ申請に必要な書類
1. 申請書(入国管理局のホームページからダウンロードできます)
2. 企業の概要がわかるもの(会社案内、登記事項証明書、直近の決算書の写しなど)
3. 申請人の学歴等がわかるもの(履歴書、卒業証明書など)
4. 雇用契約書、採用通知書の写しなど
※
上記書類は一般的に必要とされるものですが、実際に審査に必要とされる書類は状況によって異なります。申請の際には必ず入国管理局か専門家に確認してください。
