退職について
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退職について
労働者の退職の申し出や退職願の提出に対して、使用者が承諾すれば、合意契約により労働関係は終了します。
契約期間の決まりがなく雇われた人は、使用者が退職に合意しなくても、退職を申し出た日から2週間を経過すると、会社をやめることができます。
契約期間の決まりがある場合、その期間中は、やむを得ない理由がない限り、労働者からの雇用契約の解約の申し入れはできません。
使用者が退職を承諾したあとになって、労働者が退職の申し出を撤回することは原則としてできません。退職の申し出は、慎重に行うことが必要です。
退職する場合、労働者は、請求すれば7日以内に未払いの賃金を支払ってもらえます。
積立金、貯金など、自己の権利に属する金品があるときは、返してもらうことができます。
労働者は、就業規則などに定められた期日までに、社員証や貸与されていた制服、健康保険証などを使用者側に返さなければなりません。