労働時間について

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法定労働時間

労働基準法上の労働時間とは、一般的に使用者の指導監督下にある時間をいいます。
作業の準備や後片づけ、研修なども、それが使用者の指示によるものならば、労働時間となります。

労働時間は、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間以内が原則となっています。
零細規模(10人未満)の、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の労働時間については、特例措置として、1週44時間とされています。


休憩時間

 使用者は、6時間を超える労働に対しては45分以上の休憩時間を、8時間を超える労働に対しては1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中で与えなければなりません。

この休憩時間は、すべての労働者に一斉に与えなければなりません。また、自由に利用させなければなりません。(一部の職種、業種や、書面による協定を結んだ場合を除きます)。

この他、残業・割り増し賃金、休日・休暇などについての法律があります